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useful平成26年10月20日より通勤手当の非課税限度額が引上げられました

更新日:2014.11.04|お役立ち情報 お知らせ 新着情報

  従業員に支給する通勤手当は、一定の金額まで所得税が非課税となっています。その非課税の範囲については、通勤する方法により区分され、1ヶ月あたりの課税されない金額(以下、「非課税限度額」という)が決まっています。この非課税限度額の範囲が平成26年10月20日から引上げられました。変更後の内容は下表のとおりであり、自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当が変更となっています。

区分

課税されない金額

改正後
(平成26年4月1日以後適用)

改正前

①交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当

1ヶ月あたりの合理的な運賃等の額
(最高限度 100,000円)

同左
(変更なし)

②自動車や自転車などの交通用具を 使用している人に支給する通勤手当

通勤距離が片道55km以上

31,600円

24,500円

通勤距離が片道45km以上55km未満

28,000円

通勤距離が片道35km以上45km未満

24,400円

20,900円

通勤距離が片道25km以上35km未満

18,700円

16,100円

通勤距離が片道15km以上25km未満

12,900円

11,300円

通勤距離が片道10km以上15km未満

7,100円

6,500円

通勤距離が片道2km以上10km未満

4,200円

4,100円

通勤距離が片道2km未満

(全額課税)

同左
(変更なし)

③交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券

1ヶ月あたりの合理的な運賃等の額
(最高限度 100,000円)

同左
(変更なし)

④交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券

1ヶ月あたりの合理的な運賃等の額と
②の金額との合計額
(最高限度 100,000円)

同左
(変更なし)

 この改正は、平成26年10月20日に施行されていますが、表中にもあるように、平成26年4月1日以後に支給する通勤手当について適用されることになっています。そのため、既に支給した通勤手当のうち、改正前の規定を適用したものについては、年末調整の際に精算することになっています。毎月の給与計算と年末調整の際には、給与計算ソフトの設定を確認し、十分注意して処理するようにしましょう。

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■参考リンク
国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。